先日、「父親と娘さんの関係」について、父親が宣言し、行政書士が認証した書類作成の
ご依頼を頂きました。外国人父と外国人娘さんの関係です。
内容に関しては、Affidavit の作成とほぼ同じですが、日本国内で使用される為、
宣誓供述書と言うよりは、先方のご要求に従い、「宣言書」とするのが好ましいと考えました。
認証者が、公証人さんではなく、行政書士 (勿論行政書士にはAuthenticate「証明力」が認められていますが) 、
行政書士によるものであるため「宣言書」の方がより適切だとも考えました。
書類の構成は、Affidavit 同様に、
①宣言者の情報、つまり父親を特定できる情報
②父親が以下を宣言するとのフレーズ
③娘さんの情報、海外に在住の娘さんを特定できる情報
④父親と娘さんの関係を説明するフレーズ
⑤父親は、以上を真実かつ、正しいものとして、宣言するとのフレーズ
で構成しました。
この書類を最後に、行政書士が認証する形式として、無事終了しました。